社長ブログ「改正高齢者雇用安定法について」(1221号)・・ワーク・ライフバランスのAZA

神奈川労働局の独立行政法人である「高齢・障害・求人者雇用支援機構」の主催する「生涯現役社会」の実現に向けて~「70歳までの就業機会の確保」を考える~という高齢者雇用セミナーを受講して来ました。3部形式で、「改正高齢者雇用安定法について」「高齢者雇用の事例紹介」「65歳超雇用推進助成金」について・・。まずはじめに令和3年4月1日施行の「改正高齢者雇用安定法」についての説明が有りました。これは大きく分けて2つになります。
①60歳未満の定年禁止(高年齢者雇用安定法第8条)
事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。65歳までの雇用確保が「義務付け」されています。公務員も現在定年を年に1歳ずつ引き上げて対応しています。
②65歳までの雇用確保措置(高年齢者雇用安定法第9条)
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
1)65歳までの定年引き上げ
2)定年制の廃止
3)65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
この適用者は原則「希望者全員」になります。
「高齢者雇用確保措置の実施に関してはハローワークの指導を繰り返し受けも取り組まなかった場合は最終的に「企業名の公表」という厳しい措置がとられます。
また「努力義務」ではありますが「70歳までの就業機会の確保」があげられています。
1⃣70歳までの定年引上げ
2⃣定年制の廃止
3⃣70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
4⃣70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5⃣70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
弊社では、現在既に70歳までの雇用制度があります。将来の安心感と元気に希望をもって働ける環境整備も引き続き進めて参ります。

エンジニアリング事業部・最近の実績☆☆AtoZtoA