「労働派遣事業切替手続きについて」(306号)

◎本日は、全然面白い話題では御座いませんが、「派遣法改正について」

弊社の事業の1つでも御座いますのでご紹介致します。

平成27年労働者派遣法改正法が成立致しました。

経過措置は平成30年9月29日まで。あと一年強で

一般労働者派遣事業(許可制)特定労働者派遣事業(届出制)

区別は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となります。

改正労働者派遣法とは?

「特定労働者派遣事業」から改正後の「労働者派遣事業」への

切替手続が必要になります。

このハードルが結構高く、本日のMAS監査の内容も

「労働者派遣事業」の許可取得についてがメインになります。

これまで特定労働者派遣事業を行っていた事業所が、新たに労働者派遣事業

の許可申請をする上で課題となるであろう点で4つのハードルがあります

①財産的要件をクリアする

・資産の総額から負債の総額を控除した金額(基準資産額)が、2,000万円 以上

であること

・上記の基準資産額が、負債総額の7分の1以上であること

・現預金額が、1,500万円 以上であること

②事業所要件をクリアする

・事業を運営するために適正な場所に、20㎡以上の広さの事業所を確保すること

・事業所内に研修や面談を行うスペースを設ける (申請に伴い、現地立入調査あり)

③キャリア形成支援制度を整える

・派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた、段階的かつ体系的な教育訓練の

実施計画を定めること

・キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置すること

・キャリア形成を念頭に置いた派遣先提供のための事務手引、マニュアル等を

整備すること

・教育訓練の時期や一定の期間ごとに、一定の教育訓練を用意すること

④上記の他、特定労働者派遣事業届出との相違点として「届出ではなく許可」

「申請から許可までに2~3ヵ月時間がかかる」

「申請時に収入印紙と登録免許税が必要」

「更新手続きが必要」等のポイントを挙げることができます。こうして並べてみると、

申請に伴い様々大掛かりな準備と心構えが必要になります。

AZAでは積極的な派遣事業は、展開していく予定はありませんが

お客様のご要望や、逆に人材育成の面でスポット的にお受けして行く

ことに成ると思います。特定派遣事業から労働者派遣事業に切り替える際には、

クリアすべき要件、経るべき手続きがいくつもあります。

早め早めの準備を行って参ります。

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