「36協定の確認の日・・」(1259号)・・業界初・ものづくり技術支援をサブスクで提供するAZA

技術屋のサブスク沈丁花のいい香りが漂っています。まだ寒い日が有りますがすっかり春本番ですね。今日3月6日は季節の変わり目を表す二十四節気のひとつで、『啓蟄(けいちつ)』冬眠をしていた地中の虫が、春の陽気に誘われて這い出してくるころです。それとは別に3月6日は『36の日(さぶろくのひ)』です。今日は36について確認を含めてお話をさせてください。  弊社の多くの人が設計業務に携わっています。想定出来なことが多く発生する職種であり昔から長時間労働が多い業態です。しかし弊社の伝統で何があっても「36」を守ることが重んじられています。守っていただけない場合は、厳しい処分を課しています。また管理部は毎月の残業について36をしっかり管理しています。36ぎりぎりの方には、アラートを発信させて頂いています。しかし世の中では36を「聞いたことはない」、「聞いたことはあるけど、内容までは分からない」という方も多いと言われています。労働法では、会社が残業をさせるためには「36協定の締結」が不可欠と成っています。しかし、そのことを知っている人は5割半ば。また勤め先が「36協定を締結している」のは、なんと4割半ばとの回答でした。(2019年・連合調査)この調査から、36協定を結ばずに残業させている企業が多いという実態が浮き彫りになりました。長時間労働を是正して、すべての職場で『より良い働き方』を実現していくためには、「36協定の適切な締結」が絶対に必要です。法廷労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて、または法定休日(1週間に1日または4週を通じて4日の休日)に、使用者が労働者を働かせることは原則できないことになっています。ただし、「時間外・休日労働に関する協定」を使用者が労働者の代表(過半数で組織する労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者)と締結し、労働基準監督署長に届け出れば、その協定の範囲内でのみ、例外的に時間外労働・休日労働を認めています。(労働基準法第36条)この「時間外労働・休日労働に関する協定」が、通称「36(サブロク)協定」です。36協定を結んだからといって「何時間でも、休日でも残業させてよい」ということではありません。時間外労働・休日労働は必要最低限にとどめられるべきものです。「時間外労働そのものが例外なものだ」ということを、使用者はもちろん労働者も認識することが大切です。社内サバーにもUPして誰でも閲覧可能ですので確認をお願いします。

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