予てから申請中でした 「一般建設業認可」における「機械器具設置工事業」に関して許可を
取得致しました。
機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事のことです。
但し、組立て等を要する機械器具の設置工事のみとし、他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に分類されます。
例示としては、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などがそれに当たります。
弊社では、主に「遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事」に成ります。
今後も必要な認可を積極的に取得し、幅広い業務依頼のニーズに
お応えして参ります。